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訪問介護とは

訪問介護員(ホームヘルパー)は、サービスを利用されている方(高齢者や障害者)のご自宅を訪問し、食事、排せつ、入浴、家事などの介助(身体介護・生活援助)を行い、利用者の生活や心身を”自立支援、重度化防止”の観点から支える仕事をしています。
「介護保険法」や「障害者総合支援法」に基づき介護サービスを提供しており、介護福祉士等の資格保有者や、定められた研修を修了した人しか従事することができず、在宅介護の「専門職」といえます。

■ 厚生労働省 介護保険制度の概要
■ 介護保険法(e-gov 法令検索)
■ 厚生労働省 障害者総合支援法が施行されました
■ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-gov 法令検索)

介護保険法に基づく「訪問介護」
「介護保険法」に基づく訪問介護とは、要支援・要介護高齢者を対象に、その居住する住居において、要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう目標を設定し、計画的に「身体介護」(排泄、入浴、食事などの介助)や「生活援助」(掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助)を行うものです。
要支援の高齢者に対してはこれまで、国が定めた全国一律の「介護予防訪問介護」が提供されていましたが、2015年(平成27年)4月より、市区町村の地域支援事業である「介護予防・日常生活支援総合事業」(総合事業)におけるサービスに移行されました。総合事業では、従来の介護予防訪問介護に相当する「身体介護」「生活援助」が訪問介護員により実施されていますが、多様な担い手によるサービスとして、以下のサービスが行われています。「訪問型サービスA」の担い手は、市区町村が行う50時間程度の養成研修修了者が行うこととされていましたが、研修受講者が少なく担い手が不足していることから、訪問介護員がサービスを行っている自治体もあります。

訪問型サービスA 雇用された労働者(市区町村が行う50時間程度の養成研修修了者)により提供される緩和した基準による生活援助等
訪問型サービスB 住民主体(ボランティア)の自主活動として行う生活援助等
訪問型サービスC 保健師等により行われる支援で、短期集中的サービス
訪問型サービスD 介護予防・生活支援サービスと一体的に行われる移動支援や移送前後の生活支援
障害者総合支援法に基づく「居宅介護」
「障害者総合支援法」に基づく居宅介護とは、障害者等(身体障害者・児、知的障害者・児、精神障害者・児、治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者・児)を対象に、その居住する住居において、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう「身体介護」(排泄、入浴、食事などの介助)や「家事援助」(掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助、育児支援)、「通院等介助」・「通院等乗降介助」を行うものです。居宅介護の業務内容や範囲は自治体により異なります。
「障害者総合支援法」に基づくサービスは、居宅介護のほかにも、「重度訪問介護」「同行援護」「行動援護」などがありますが、訪問介護員が担うことができるサービスは、「居宅介護」と「重度訪問介護」で、それ以外のサービスを行う場合には、追加で都道府県が行う養成研修を受講する必要があります。

大分県福祉保健部障害福祉課 https://www.pref.oita.jp/soshiki/12500/

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